不動産を買うときにかかる税金とは?【更新】 | 小山市の不動産ならハウスドゥ小山城南
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2026-04-11のお知らせ
皆さんは不動産を買うときにかかる税金はどんなものがあると思いますか?
今回は、不動産購入でかかる税金についての概要です。
・不動産取得税
家屋を新築・増築・改築した場合や、土地や家屋を購入・交換・贈与した場合にかかる税金。
無償で不動産を取得した場合にも課税されるが、相続で取得した場合には非課税。
・消費税
実は不動産にも課税されます。ただし、かかる場合とかからない場合があります。
かかる場合は、売主が不動産業者の場合で建物に関してかかってくる。土地に関しては非課税。
これが、売主が個人の場合は土地と建物に関して非課税となる。
ちなみに、私たちにお支払いいただく仲介手数料にも消費税が課税されます。
計算例)物件価格 + 3% + 6万円 + 消費税 = 仲介手数料
・印紙税
売買契約書や住宅ローンを借り入れる際の金銭消費貸借契約書、領収書の発行する際に
かかってきます。
税額に関しては、売買契約書や金銭消費貸借契約書に記載されている金額によって決まります。
・登録免許税
不動産を登記する際にかかる税金。
登記の種類
表題登記:建物が新築された際に登記する建物の出生届のようなもの。
所有権保存登記:建物が建築された際に行う所有権の登記。
所有者の氏名、住所を登記して第三者などから所有権を主張できるようになるもの。
所有権移転登記:不動産売買の際に、売主から買主に所有権を移転する登記のこと。
抵当権設定登記:住宅ローンを借り入れる際に設定される登記。
購入不動産に対して抵当権が設定され、返済が困難になった場合に不動産が
競売にかけられます。
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